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海外在住の相続人のための中国相続

中国国外にお住まいのご家族のための遺産手続き

​不動産 • 銀行預金 • 紛争 • 遠隔での手続き

​中国で親御様が亡くなられた場合、現在は外国籍のパスポートで海外に暮らすお子様が、中国の公証処、銀行、不動産登記機関、外貨管理規制に対応しなければなりません。当事務所は中国でのすべての手続きをお客様に代わって行い、その都度、状況を詳しくご報告いたします。手続きの大部分は中国へ渡航せずに完了できますが、一部の手続き、特に資金の国外送金では、ご本人の来訪が必要となる場合があります。

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更新日:2026年10月24日

​当事務所の業務はフローラ・ホアンが率いています

​当事務所の相続・遺産業務は、上海凱茂法律事務所のパートナー弁護士であるフローラ・ホアンが統括しています。フローラは相続案件において15年以上の経験を有し、国際的なご家族に中国相続法に関する助言を行ってきました。バイリンガルのチームとともに、中国の不動産や銀行預金、海外在住の相続人が関わる国際相続案件を取り扱っています。

Flora Huang, Partner and Leading Expat Divorce Lawyer at Shanghai Kaimao Law Firm, specialist in international and cross-border family law
How We Help Children Living Abroad

1. 海外にお住まいのお子様へのサポート内容

遺産の評価:適用される法律、相続人(存命の親や祖父母を含む)、各相続人の相続分、そして最適な手続きの進め方を判断します。

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本人確認と書類:旧中国名や中国の記録と現在の外国パスポートとの同一性を立証し、中国本土で使用するために各書類にどのような認証が必要かをご案内するとともに、認証付きの中国語翻訳を手配します。

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相続公証:お客様の委任状に基づき、中国の公証処(公证处)に申請し、面談や調査にお客様に代わって対応し、相続権公証書(继承权公证书)が発行されるまで手続きを進めます。

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不動産と銀行預金:マンションを相続人の名義に変更し、ご希望に応じて売却を手配するとともに、各銀行と交渉して預金の払戻しを受けます。

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紛争:交渉、調停、そして中国の裁判所における相続訴訟の代理を行います。

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資金の国外送金:外貨管理に関する申請を行います(第10項参照)。

A Typical Case

2. 典型的な事例

以下は一般的な事例であり、説明のみを目的としています。

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上海に戸籍(户口)を持つ母親が上海で亡くなり、婚姻中に購入したマンションと、上海の2つの銀行の預金を遺しました。夫と、母親自身の母が存命です。息子は現在米国籍、娘はオーストラリア国籍です。

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遺産全体に中国法が適用されます。母親の常居所が中国にあったため、マンションと預金のいずれにも中国法が適用されます。

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まず夫の持分が除かれます。夫婦共有財産の半分は夫のものです。母親の持分である半分のみが遺産となります。

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第一順位の相続人は4人です:夫、息子、娘、母親(被相続人の母)が、原則として均等に遺産を分けます。被相続人の兄弟姉妹は相続しません。ただし、遺産分割前に被相続人の母が亡くなった場合、その母の相続分は母自身の相続人に引き継がれます。

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外国籍であることは妨げになりません。子どもたちは海外で帰化した時点で自動的に中国国籍を喪失し、戸籍も抹消されました。これにより必要書類は変わりますが、相続する権利は変わりません。

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死亡は上海で証明します。病院が発行する死亡医学証明書(居民死亡医学证明)と、死亡日が記載された警察(公安)の戸籍抹消証明(户口注销证明)によって証明します。

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子どもたちは海外で署名します:両国ともアポスティーユ条約の締約国であるため、それぞれが現地の公証人の面前で委任状に署名し、アポスティーユを取得します。

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親御様が海外にお住まいだった場合でも、中国にあるマンションには引き続き中国法が適用されますが、預金には外国法が適用される場合があります(よくあるご質問をご参照ください)。

Handled Remotely Wherever Possible

3. 可能な限り遠隔で手続き

手続きは通常、中国へ渡航せずに進めることができますが、一部の手続き、特に中国からの資金の送金では、ご本人の来訪が必要となる場合があります。来訪が必要となりそうな場合は、早い段階でお知らせします。

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委任状は1通:お住まいの国の公証人の面前でご本人が署名し、アポスティーユを取得します。アポスティーユ条約の非締約国では、その国の外務省の認証を受けた後、中国大使館の領事認証を受けます。香港またはマカオの相続人は中国委託公証人(中国委托公证人)の面前で署名し、台湾の相続人は台湾の公証人を利用し、その証明書について中国本土で使用するための確認を受けます。

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ご本人に行っていただくこと:委任状と、必要な場合は相続放棄書に署名し、公証処から求められた場合には(ビデオ通話などで)ご意向を直接確認していただくことです。公証処、登記機関、税務署、銀行とのやり取りは当事務所が行います。

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2023年11月7日以降、アポスティーユ条約締約国の書類は、中国本土で使用する際に領事認証が不要になりました。ただし、インドなど一部の国では引き続き領事認証が必要であり、また同条約は中国本土と香港、マカオ、台湾との間には適用されません。

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​中国の大使館・領事館が公証を行うのは中国公民のみであり、中国公民であっても、相続した不動産の放棄など、不動産その他の重要な財産を処分する書類は通常扱いません。そのため、現在も中国籍をお持ちの相続人も、現地の公証人とアポスティーユを利用するか、一部の国では中国の公証処によるビデオでの遠隔公証を利用します。

Who Inherits Under Chinese Law?

4. 中国法では誰が相続するのか

有効な遺言がない場合、遺産は法定相続人(法定继承人)に承継されます。

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第一順位:配偶者、子、父母。

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第二順位:兄弟姉妹、祖父母。第一順位の相続人が誰も相続しない場合に限り相続します。

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子には養子と、被相続人が扶養していた継子が含まれます。また、配偶者を亡くした子の配偶者(義理の娘・息子)で、被相続人を主に扶養していた方も第一順位の相続人となります。

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被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の直系卑属が代襲相続(代位继承)によりその子の相続分を相続します。2021年1月1日以降は、兄弟姉妹が相続する場合に、先に亡くなった兄弟姉妹の子も代襲相続できるようになりました。相続人が被相続人の死亡後、遺産分割前に亡くなった場合、その相続人の相続分はその相続人自身の相続人に引き継がれます。

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相続分は同一順位内では原則として均等ですが、特に生活が困難な相続人には配慮すべきとされ、被相続人を主に扶養し、または同居していた相続人は多く受け取ることができ、扶養する能力がありながら扶養しなかった相続人は少なく、あるいは全く受け取れない場合があります。相続人間で別段の合意をすることもできます。

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相続税はありません。中国には相続税・遺産税はありません。

If the Deceased Left a Will

5. 被相続人が遺言を遺していた場合

​有効な遺言は法定相続に優先し、遺贈扶養協議(遗赠扶养协议)は両者に優先します。遺言の方式にはそれぞれ厳格な要件があります。印刷された遺言には証人2名(相続人、受遺者、またはこれらと利害関係のある者以外)が必要で、すべてのページに署名と日付が必要です。有効な遺言のうち最も新しいものが優先します。遺言で処分できるのは夫婦共有財産のうち被相続人自身の持分のみであり、労働能力がなく生活手段もない相続人のために必要な相続分を留保しなければなりません。海外で作成された遺言は、遺言者の常居所地法もしくは本国法、または作成地の法律に適合していれば、方式上有効です。外国の検認判決(グラント・オブ・プロベートなど)は、中国で自動的に承認されるわけではありません。

Two Routes: Notarial or Court

6. 2つの手続き:公証か裁判か

相続公証。相続人全員が合意している場合、公証処が相続権公証書を発行し、これを用いて不動産の名義変更と預金の払戻しを行います。

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公証を経ずにマンションの名義を変更する方法。先に公証書を取得する代わりに、相続人がマンション所在地の上海の区の不動産登記センター(不动产登记中心)に直接申請し、名義を自分たちに移転することもできます。この場合、登記機関が相続書類を確認できるよう、法定相続人全員がそろって出頭しなければならず(公証された声明書により相続を放棄した方を除く)、また申請は名義移転の登記前に少なくとも3か月間公告されます。海外にお住まいのお子様にとっては、通常、公証による方法の方が現実的です。

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裁判手続き。相続人間で意見が対立している場合や遺言の有効性が争われている場合は、裁判所で解決を図ることになり、手続きのどの段階でも調停を利用できます。相続紛争は、被相続人の死亡時の住所地または主要な遺産の所在地を管轄する裁判所の専属管轄となります。

Step by Step

7. 手続きの流れ

1. 初回の検討:ご家族の構成、財産、想定される手続きの進め方を確認します。

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2. 委任状:海外で公証を受け、アポスティーユを取得します。

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3. 書類:お客様の状況に合わせたチェックリストをお渡しし、必要に応じて中国の記録を当事務所が取得します。

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4. 財産調査:不動産登記機関と各銀行で調査します。

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5. 公証:翻訳や公証処による調査を含みます。

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6. 名義変更:マンションを相続人の名義に登記し、必要に応じて売却し、預金の払戻しを受けます。

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7. 送金:相続人ご本人の海外口座へ送金します。この段階ではご本人の来訪が必要となる場合があります。

Documents and Proving Your Identity

8. 必要書類と本人確認

被相続人:死亡医学証明書、戸籍抹消証明、身分証(身份证)、婚姻関係の記録、遺言書の原本(ある場合)。

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相続人:有効なパスポート、親族関係の証明、先に亡くなった相続人がいる場合はその死亡証明書。

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財産:不動産権利証書(不动产权证书)、銀行口座の情報。

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このリストは、被相続人が中国公民であったことを前提としています。そうでない場合は必要書類が異なり、海外で発行された書類には通常、アポスティーユまたは領事認証と認証付き翻訳が必要です。

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中国の記録とパスポートの同一性の立証。公証処は、中国の記録に記載されている子が、お客様の外国パスポートの所持者と同一人物であることを確認しなければなりません。証拠としては、以前の戸口簿(户口簿)の記載とその抹消記録、出生記録、被相続人の人事档案(人事档案)、旧姓名に関する記録などがあります。ご家族の旧戸籍記録を保管している派出所は、それに基づいて証明書を発行することができ、公証処や委任を受けた弁護士もこれを請求できます。また、公証処は調査の一環として親族関係を独自に確認します。海外の公証人の面前で同一人物である旨の声明書(同一人声明)に署名し、アポスティーユを取得することもできます。

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​委任状は、アポスティーユまたは領事認証の前に公証を受けます。香港およびマカオの書類には、さらに中国法律服務(中国法律服务)の転送印が押されます。公証処は親族関係について、また疑義がある場合は死亡や所有権の記録についても発行機関に照会するため、氏名や日付に食い違いがないようにする必要があります。

How Long Does It Take?

9. どのくらいの期間がかかりますか

一般的な目安は次のとおりです。

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海外での書類準備:通常1〜3か月。

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相続公証:法律上は書類がそろった申請から15営業日(調査期間を除く)のため、実務上は1〜2か月かかることが多いです。

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不動産登記:最長30営業日で、多くの場合はより早く完了します。

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争いのある案件:渉外案件には6か月の審理期限がないため、一般に12か月以上かかります。

Selling the Apartment and Getting Money Out of China

10. マンションの売却と中国からの資金送金

売却。登記が完了すれば、外国籍の相続人はマンションを保有し続けることも売却することもできます。外国人による住宅購入の制限は相続には適用されません。売却のための委任状は、公証と認証を受ける必要があります。

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税金。相続そのものには個人所得税は課されず、法定相続人は、本人や被相続人が何戸の住宅を所有しているかにかかわらず、契税(契税)が免除されます。売却する場合、譲渡益と保有期間はいずれも被相続人の当初の購入時から計算されます。その購入から2年以上経過していれば、増値税(付加価値税)はかかりません。個人所得税は譲渡益の20%、または当初の取得費を証明できない場合は売却価格の1%で、マンションを5年以上保有し、かつ売主の家族にとって唯一の住宅である場合に限り免除されます。したがって、2戸目以降の住宅は免除の対象となりません。

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資金の送金。外国籍の方および香港、マカオ、台湾の住民は、国家外貨管理局(State Administration of Foreign Exchange、SAFE、国家外汇管理局)の相続財産移転手続きを通じて、相続した預金や売却代金を送金します。

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申請先は、被相続人の最後の戸籍所在地を管轄するSAFE(上海の親御様の場合は上海のSAFE)で、相続人の身分証明書類、海外居住の証明、相続権公証書またはその他の証明、所有権の記録、納税証明書を提出します。

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同一の被相続人から相続したすべての財産を1回の申請にまとめる必要があるため、通常はマンションを先に売却します。承認後、資金は通常、1回または複数回に分けて相続人ご本人の海外口座へ直接送金でき、外貨現金で受け取ることはできません。ただし、承認された全額を一度に送金するよう求める銀行もあります。対象財産に関する訴訟が係属している間は、申請は受理されません。

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SAFEは資金が真に遺産に由来するものかを確認し、高額または通常と異なる申請については、他の機関に照会して確認することがあります。

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代理人による申請も可能ですが、この段階では最もご本人の来訪が必要になることが多いです。

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​この手続きは、海外に定住していても現在も中国籍をお持ちの相続人には適用されません。そうした方には個別に助言いたします。

Frequently Asked Questions

11. よくあるご質問
 

すでに中国籍を離脱しています。それでも親の遺産を相続できますか。

はい、相続できます。外国籍であることは相続の妨げにならず、中国にある不動産の移転には中国法が適用されます。違いは実務面にあります。委任状を含め、海外で発行された書類は認証を受けて中国語に翻訳する必要があり、渉外案件では登記機関は通常、公証書の提出を求めます。

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中国へ行く必要はありますか。

通常は必要ありません。中国法では相続人が代理人を通じて相続公証を申請することが認められており、アポスティーユ付きの委任状があれば、当事務所が公証処、登記機関、銀行とのやり取りを行います。相続人全員の出頭を求める公証処もあるため事前に確認いたします。また、資金の国外送金の際には来訪が必要となることがあります。

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親が海外に住んでいた場合、どの国の法律が適用されますか。

遺言がない場合、中国にある不動産には中国法が、その他の財産には被相続人の死亡時の常居所地の法律が適用されます。常居所地とは、一般に、治療、労務派遣、公務による滞在を除き、生活の本拠として少なくとも1年以上居住していた場所をいいます。これは香港およびマカオにも適用されます。外国法はその国の抵触法規定(国際私法)を除いて適用され、外国法の内容が確定できない場合には中国法が適用されます。

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少額の預金であれば、公証なしで銀行から払戻しを受けられますか。

銀行には、金融機関ごとに5万CNYまでの預金について簡易手続きがありますが、外国籍の方、香港・マカオ・台湾の住民、海外に定住する中国公民は対象外です。海外在住の相続人は、通常の手続きが必要になるとお考えください。

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親の口座や不動産はどのように調べればよいですか。

配偶者、父母、子は、各銀行に書面で被相続人の預金の照会を申請できます。相続人は、死亡証明書と相続権を証明する書類があれば、不動産登記機関で調査することができます。

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期限はありますか。

決まった期限はなく、書面で放棄しない相続人は相続を承認したものとみなされます(受遺者は60日以内に受遺の意思を表示する必要があります)。権利を侵害された場合は、侵害を知った時または知るべきであった時から3年の時効期間が進行し、また侵害から20年を超えた請求は、通常、裁判所による保護を受けられません。

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相続分を放棄できますか。また、後から撤回できますか。

遺産分割前であれば、書面で放棄できます。海外から行う場合は、放棄の声明書について公証と認証を受けます。遺産分割後は撤回できず、分割前の撤回については裁判所が判断します。法定の扶養義務を免れることになる放棄は無効です。

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相続人は被相続人の債務を負担しますか。

​相続した財産の価額を限度として負担します。相続を放棄した相続人は負担しません。

Next Steps

12. 次のステップ

中国にある親御様の遺産手続きを進めませんか。

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親御様、ご家族、中国にある財産について、簡単な概要をお送りください。通常は当日または翌営業日に、適用される法律、相続人、想定される手続きの進め方についての初期評価をご返信いたします。

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​チームへメール: family@kaimaolegal.com

またはフローラ・ホアンへ直接メール: florahuang@kaimaolegal.com

電話: +86-181-2115-5305

事務所: 上海市長寧区延安西路1118号 雲九広場 8階

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本ページは、2026年10月24日時点の中国法に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の案件に対する法的助言ではありません。

お問い合わせ

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(中華人民共和国上海市登録法律事務所)

Suite 802-805, 8階, Cloud Nine Plaza
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電話: +86-181-2115-5305

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